動物取扱業登録について

平成18年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が改正され、動物取扱業は届出制から登録制となりました。 悪質な業者については登録・更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が講じられます。

動物取扱責任者について

「動愛法」第22条の規定により事業所の業務を適正に実施するために、事業所ごとに次の要件を満たす常勤の職員から選任しなければなりません。

  1. 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること。
  2. 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
  3. 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明をえていること。